(株)ジャパンデータバンクに対する提訴の件
(2001.02.15) 
 
 当社は、「テラネット構想を阻止する会」の会員である他の消費者金融会社54社と共に本日、株式会社ジャパンデータバンク(以下JDBという)を相手取り、「信用情報交換契約に基づきJDBに提供した顧客の個人信用情報の一切を、株式会社テラネット(以下テラネットという)へ提供もしくは開示してはならない」として、下記の通り、東京地方裁判所に対し提訴いたしましたのでお知らせします。
 
 
 
 
1.事件名     個人信用情報提供・開示差止等請求事件
 
2.訴 額     金銭的賠償は求めておりません。
 
3.当事者     原告  株式会社武富士を含む55社
    被告  株式会社ジャパンデータバンク
 
4.訴訟に至った経緯
 
 現在、当社を含む原告55社は、顧客の同意を得て、被告であるJDBに情報を登録しております。

 平成11年10月、被告JDBを含む消費者金融系の全国33の信用情報機関が株主となって、同種の事業目的を持った株式会社テラネットを設立しました。このテラネットは、消費者金融会社以外の銀行系ローン会社及び信販、カード会社等を加入対象としており、現在、株式会社モビット、株式会社さくらローンパートナー、株式会社クレディセゾン、株式会社ダイエーオーエムシー、三菱オートクレジット・リース株式会社の5社が加入しています。

 JDBを含む全国33の信用情報機関は、原告らが登録した個人信用情報のうち、ホワイト情報またはポジテイブ情報と呼ばれる消費者金融利用者の借り入れ情報(残高あり件数)を昨年12月11日よりテラネットを通じて異業種へ提供するという営業を強引に開始いたしました。

 上記の通り、テラネットは新設された信用情報機関です。つまり消費者金融やテラネットへ加盟した信販会社を利用する顧客が、業者と契約を締結した時点では、その存在は陰も形もなかったものです。従って、顧客はテラネットに対して情報を提供することや登録することへの同意はしておりませんし、業者も顧客からテラネットが情報交流を行う信用情報機関として追加される事への同意は頂いておりません。

 私ども原告各社は、事の重要性を鑑み、これまでにJDBが開催した2度の会員代表者向けテラネット説明会等において、利用顧客に対して正確かつ十分な説明を行い、交流についてのコンセンサスを得るべきであり、利用者に対して不利益が生じないよう交流方法の見直しも含め、現段階での交流開始には反対との意見表明をすると共に、株主である業者の意見を聴取、確認するようJDB臨時株主総会の開催も要請して参りました。しかし遺憾ながら、私どもの意見や要請がことごとく無視され続けた為、やむなく「テラネット構想を阻止する会」のメンバー33社でJDBに対し、情報提供差し止めの仮処分命令の申し立てを行い、今日に至っております。

 しかしながら、今回の問題は、顧客のプライバシー権にかかわる非常に大きな問題であるため、申し立てから2ヶ月経過した今日に至っても結論が出ておりません。従って私どもとしては、本件の事案の性質上、仮処分命令申し立てにはそぐわないと判断し、正式な裁判によって司法に判断を委ねるべく、本日の提訴に至りました。
 
5.本件事案の内容
 
 今回の訴えは、大きく分けて下記の3点から構成されます。
 
(表題にある消費者金融業者55社によるJDBに対する提訴)
 
@ 当社を含む消費者金融会社55社が原告となり、JDBを被告として、JDBに対して顧客の信用情報のテラネットへの提供・開示の差し止めを求めるもの。
 
 
(利用者5889名によるJDB及びテラネットに対する提訴)
 
A JDB及びJDB以外の32の消費者金融系信用情報機関に登録された消費者金融利用者5434名が、JDB及びテラネットを被告として、JDBにはテラネットへの情報提供・開示の差し止めを、テラネットに対してはJDBや他の32信用情報機関へ情報提供・開示を求めない、既に登録された情報があればその抹消を求めるもの。
 
B テラネットに加盟する株式会社クレディセゾン、株式会社ダイエーオーエムシーの利用者455名が原告となり、テラネットを被告として無断で登録された個人信用情報の抹消を求めるもの。
 
※尚、A及びBの原告は、JDBとテラネットに対して、原告1人当たり110万円の損害賠償も求めておりますし、A及びBの訴訟参加数も今後追加される予定です。
 
 
以上
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