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更生手続に関するご質問

更生手続に関するご質問


1 更生手続に関する一般的なご質問
 Q1今後の手続はどうなるか。
 Q2債権の弁済はいつ受けられるのか。また、予定の時期はいつか。
2 弊社と取引のあるお客様に関するご質問
 Q1更生手続開始決定により借入金はどうなるのか。
 Q2更生手続開始決定により今後の返済義務はなくなるのか。
 Q3過払金が発生しているかどうかはどのようにしたら分かるのか。
 Q4過払金は更生手続の中でどのように取り扱われるのか。
 Q5過払金は今からでも全額弁済してもらえるのか。
 Q6判決・和解で確定している過払金は全額弁済してもらえるのか。
3 お客様の返済に関するご質問
 Q1ATMで入金できないが、故障しているのか。
 Q2借入金の残高が少なくなったのはなぜか。
4 債権届出に関するご質問
 Q1債権届出書が届かないのですが、どのような人に送られているのですか。
 Q2債権届出書が届いたが、どうすればよいのか。
 Q3債権届出書は送付された債権届出書以外の用紙を使用して提出してもよいのか。
 Q4債権届出書の債権額欄に金額が記載されているが、これはどういう意味か。
 Q5債権届出書の債権額欄に「*******円」と記載されているが、どういう意味か。
 Q6債権の届出をしないとどうなるのか。
 Q7債権届出書に押印する印鑑はどのような印鑑が必要なのか。
 Q8債権届出書に添付する資格証明書(法人の場合)は、コピーでもよいのか。
 Q9自分が届け出た債権について、管財人の認否の結果を知るにはどのようにすればよいか。
 Q10債権届出期限を経過していますが、これから債権届出を行うことができますか。
 Q112月28日以前に更生会社に債権届出の申出をし、債権届出書を受領してから2週間以内に発送することができなかったのですが、期限後の債権届出になるので、「届出期限経過後届出の事情説明書」を送付して欲しい。
5 株主様に関するご質問
 Q1株主は届出の必要はないのか。
 Q2未受領の配当金があるが、支払ってもらえるのか。
 Q3今後株主総会を開催するのか。
 Q4保有している株式は取引所で売買できるのか。
 Q5更生計画で減資となる予定なのか。
6 社債権者様に関するご質問
 Q1株式会社武富士第8回無担保社債(以下、「国内債」といいます)の社債権者として債権届出を行いたいのだが、どうすればよいか。個別に通知書や債権届出書を送ってもらえるのか。
 Q2国内債の債権届出については、各社債権者が自ら届け出なければならないのか。
 Q3国内債に係る届出書を送付すれば、当然に債権届出については認めてもらえるか。
 Q4既に届け出られた国内債を取得したが、何らかの手続が必要か。
 Q5「Takefuji Corporation ¥10,075,000,000 10percent. Bonds due 2011」(以下、「ユーロ債」といいます)について債権届出を行いたいのだが、債権届出はどうすればよいか。
 Q6「Takefuji Corporation 9.20% Senior Unsecured Notes due April 15, 2011」(以下、「グローバル債」といいます)について債権届出を行いたいのだが、債権届出はどうすればよいか。
7 訴訟および強制執行に関するご質問
 Q1武富士に対する過払金返還請求訴訟は今後どうなるのか。
 Q2武富士に対する強制執行はどうなるのか。
 Q3武富士から貸金返還請求訴訟を提起されているが、今後どうなるのか。
 Q4武富士から強制執行を受けているが、今後どうなるのか。
8 債権認否書提出に関するご質問
 Q1「認否結果通知書」というのが来たがこれは何か。
 Q2「認否結果通知書」に対し、何かしなければならないのか。
 Q3「認否結果通知書」は誰に送られるのか。
 Q4それぞれの債権認否書の認否対象は誰か。
 Q5認否結果通知書が届いたが、「認めない」とされている部分がある。その点には不服がある。
 Q6査定・受継とは、どうやって申し立てすればいいのか。
 Q7認めない理由に「不備」とあるが、どうすればよいのか。
 Q8認否結果通知書が来ない。
 Q9平成23年8月10日付債権認否書でも対象になっていないものが認否される可能性はありますか。
 Q10認められたということは、この金額が支払われるということか。
 Q11認められたのであればいつ支払ってもらえるのか。

 

1 更生手続に関する一般的なご質問
 Q1 今後の手続はどうなるか。
 A

 別途開示しております開始決定書のとおり、平成23年2月28日まで(届出期間後の取扱いについては「債権届出期間満了後の届出の取扱いについて」をご覧ください)、債権者の皆様から債権の届出を受付けいたします(債権届出期間)。
 債権届出を希望される方は、本社コールセンターまで連絡をお願いいたします。本社コールセンターにて、送付先の確認をさせていただいて、順次、債権届出用紙を送付させていただきます。届出期限がありますので、できるだけ早くご連絡をお願いいたします。
 皆様からの債権届出に対し、管財人は、債権の認否を行って弊社の債務を確定し、また弊社の全資産を改めて評価し直して、弊社の資産・負債(更生手続開始決定日現在)を確定いたします。
 資産・負債を確定した後、債権者の皆様にどのような弁済ができるかを検討し、更生計画案を作成いたします(更生計画案の提出期限は、平成23年7月15日です)。
 更生計画案が裁判所に提出されますと、裁判所の付議決定を経て、更生計画案の決議が行われます。債権者の皆様から法定多数の同意が得られた場合には、更生計画案が可決され、更生計画の認可決定により債権者の皆様への弁済内容・弁済方法が決定します。
 現在、まだ、どのような更生計画になるか見通しを立てられる状況ではありませんので、その点ご理解いただきますようお願い申し上げます。

<更生手続のスケジュール(要約:開始決定書参照)>

更生手続開始決定

・・・

平成22年10月31日

債権届出期間

・・・

平成23年2月28日

認否書提出期限

・・・

平成23年4月28日

更生計画案の提出期限

・・・

平成23年7月15日

更生計画案の投票

・・・

更生計画案の提出期限から概ね2〜3ヶ月

更生計画案の認可決定

・・・

可決後、速やかに

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 Q2 債権の弁済はいつ受けられるのか。また、予定の時期はいつか。
 A

 申し訳ございませんが、上記Q1のAのとおり、債権者の皆様への弁済内容・弁済方法は、すべて更生計画案によって定められることになります。
 更生計画案の提出(平成23年7月15日予定)の後、改めてその後の手続についてご案内申し上げますので、それまでお待ちくださいますようお願い申し上げます。

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2 弊社と取引のあるお客様に関するご質問
 Q1 更生手続開始決定により借入金はどうなるのか。
 A

 管財人がお客様の借入金について利息制限法所定の利率による引き直し計算を実施いたします。この引き直し計算によって、残元金が減少したり、過払金が発生したりする可能性がありますので、まずは弊社ATMか本社コールセンターでご確認ください。

 

 

本社コールセンター

03-3365-8069

(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分)

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 Q2 更生手続開始決定により今後の返済義務はなくなるのか。
 A

 管財人の実施した利息制限法所定の利率による引き直し計算の結果、残元金があると判断されたお客様については、弊社の会社更生手続開始決定により、返済義務がなくなることはありませんので、引き直し計算の結果に基づいて従来どおりにご返済をお願いいたします。計算後の残元金は、弊社ATMでの表示もしくは本社コールセンターでご案内させていただいております。弊社ATMで表示されていない場合には、本社コールセンターにお問合せください。

 

 

本社コールセンター

03-3365-8069

(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分)

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 Q3 過払金が発生しているかどうかはどのようにしたら分かるのか。
 A

 本社コールセンターまでお問合せいただければ、ご案内させていただきます。
なお、ATMで発行されたお取引明細書にお取り扱いができない旨の記載がある場合は、過払金が発生している可能性があります。お取引明細書にこのような記載がある場合には、本社コールセンターまでお問合せください。

 

 

本社コールセンター

03-3365-8069

(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分)

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 Q4 過払金は更生手続の中でどのように取り扱われるのか。
 A

 更生手続において債権の届出を行っていただく必要があります。
 既に弊社に対して過払金返還請求をされている方には、更生債権届出書等の書類をご送付させていただきますので、内容をご確認の上、債権届出の手続をお取りください。
 これまで弊社に過払金返還請求をされていない方に対しましても、送付を希望する旨の連絡を本社コールセンターにいただければ、順次お送りいたしますので、ご連絡をお願いします。

 

 

本社コールセンター

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(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分)

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 Q5 過払金は今からでも全額弁済してもらえるのか。
 A

 更生手続開始決定により、過払金を含む一切の更生債権の弁済は禁止されております。
 Q4のAのとおり、債権の届出を行っていただき、債権認否等の手続により債権が確定したのち、管財人が提出する更生計画案において、弁済の時期および金額(弁済率)などをお示しすることとなります。
 届出債権総額がいくらになるかが、弁済率に影響を与えることにもなりますので、更生計画案の内容は現段階では全く未定です。

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 Q6 判決・和解で確定している過払金は全額弁済してもらえるのか。
 A

 判決や和解により確定している過払金につきましても、更生手続の開始決定により弁済することは禁止されておりますのでご了承ください。また、過払金についての判決や和解がされていても、改めて債権の届出を行っていただかない限り、弁済を受けることができなくなりますので、Q4のAのとおり債権の届出を行ってください。

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3 お客様の返済に関するご質問
 Q1 ATMで入金できないが、故障しているのか。
 A

 ATMは、今後もご利用いただけます。
 ATMで入金ができなくなったお客様は、管財人が実施した利息制限法所定の利率による引き直し計算の結果、過払金が発生していると判断された可能性があります。 ATMで発行されたお取引明細書にお取り扱いができない旨の記載がある場合には、本社コールセンターまでお問合せください。
その他の原因による場合もございますので、本社コールセンターまでお問合せください。

 

 

本社コールセンター

03-3365-8069

(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分)

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 Q2 借入金の残高が少なくなったのはなぜか。
 A

 管財人が実施した利息制限法所定の利率による引き直し計算により残高が減少したためです。
 ご不明の点がございましたら、本社コールセンターまでお問合せいただくようお願いいたします。

 

 

本社コールセンター

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4 債権届出に関するご質問
 Q1 債権届出書が届かないのですが、どのような人に送られているのですか。
 A

 過払金に関する債権者の方については、現在、弊社に対して過払金の請求をされている方(現在、弁護士又は司法書士が介入されている方、および書面にて過払金の請求をされている方のうち、過払金が発生していると判断された方、または本社コールセンターに債権届出書の送付を希望する連絡をされた方)に順次お送りしています。
 これまで過払金の請求をされていない方については、本社コールセンターに債権届出書の送付先を連絡していただく必要があります。
 債権届出書が届かない方は、お客様に過払金が発生していないか、郵便物が未着になっている可能性等もありますので、本社コールセンターまでお問合せください。

 

 

本社コールセンター

03-3365-8069

(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分)

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 Q2 債権届出書が届いたが、どうすればよいのか。
 A

 債権届出書を届出期限である平成23年2月28日まで(届出期間後の取扱いについては「債権届出期間満了後の届出の取扱いについて」をご覧ください)にお届けください。
 届出の方法や注意点等は同封の記載例等をご参照ください。ご不明の点がございましたら本社コールセンターにお問合せください。

 

 

本社コールセンター

03-3365-8069

(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分)

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 Q3 債権届出書は送付された債権届出書以外の用紙を使用して提出してもよいのか。
 A

 必ず、送付した債権届出用紙をご使用ください。
 過払金に関する債権者の皆様については、お客様が複雑な引き直し計算をすることなく債権届出をすることができるように、過去の取引履歴を基に管財人が利息制限法所定の利率に基づく引き直し計算を行った結果を、債権届出書にあらかじめ印刷してお送りしております。そのため、債権届出書はお客様毎にバーコードにより管理していますので、必ず、送付した債権届出用紙により債権届出していただくようお願いします。

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 Q4 債権届出書の債権額欄に金額が記載されているが、これはどういう意味か。
 A

 管財人による利息制限法所定の利率による引き直し計算の結果、算定された過払金額を印字しております。管財人の判断にご理解をいただける場合には、そのままご提出ください。
 印字された金額と異なる金額により債権届出をされる場合には、債権額欄の下の欄のチェックボックスにチェックを入れて債権額を記入し、債権の内容および原因欄も具体的に記載して届け出てください。ただし、この場合、管財人としては印字された金額を超える部分については債権として認めない基本方針ですのでご了承ください。なお、「更生債権の確定までの流れ」もご確認ください。

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 Q5 債権届出書の債権額欄に「*******円」と記載されているが、どういう意味か。
 A

 管財人による引き直し計算の結果、過払金が存在しないと判断された方(弊社と和解が成立している方や時効により消滅している方も含みます。)については、債権額欄に金額を印字せず、「*******円」と記載した青色の債権届出書を発送しています。
 管財人の判断にご理解をいただける場合には、債権届出書の提出は必要ありません。債権届出をされる場合には、債権額欄の下の欄のチェックボックスにチェックを入れて債権額を記入し、債権の内容および原因欄も具体的に記載して届け出てください。ただし、管財人としては、債権として認めない基本方針ですのでご了承ください。なお、「更生債権の確定までの流れ」もご確認ください。

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 Q6 債権の届出をしないとどうなるのか。
 A

 債権の届出がないと失権することになり、議決権の行使や更生計画で定められた割合による弁済を受ける権利を失うことになります。届出をされる場合には、債権届出期限である平成23年2月28日まで(届出期間後の取扱いについては「債権届出期間満了後の届出の取扱いについて」をご覧ください)にお届けください。また、届出書を提出いただいても、書類の不備等により、結果的に債権の届出が期間内に間に合わない可能性があります。早期にお届けいただければ、不備等を追完するための対応も可能となりますので、できるだけお早めに届出をお願いします。

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 Q7 債権届出書に押印する印鑑はどのような印鑑が必要なのか。
 A

 実印による必要はなく、「認め印」で結構です(法人の場合は、必ず「会社代表印」を押印してください)。なお、今後の弁済等の手続において、届出印を再度必要とする場合があります。どの印鑑を押印したかが後々でもわかるよう、印鑑を押印した債権届出書は、必ずコピーを取られてお手元に残しておいていただきますようにお願いいたします。

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 Q8 債権届出書に添付する資格証明書(法人の場合)は、コピーでもよいのか。
 A

 原本を添付していただきますようお願いいたします。なお、資格証明書は届出書作成日から遡って3ヶ月以内に取得されたものをご提出ください。

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 Q9 自分が届け出た債権について、管財人の認否の結果を知るにはどのようにすればよいか。
 A

 管財人が認否書を作成し、東京地方裁判所に提出します。
 届出をした債権者の方々のうち、債権が認められなかった方には「認否結果通知書」を発送します。
 具体的は時期については未定ですが、平成23年4月下旬以降になる予定です。

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 Q10 債権届出期限を経過していますが、これから債権届出を行うことができますか。
 A

(2月28日以前に更生会社に債権届出の申出をされた方)
 債権届出書を受領されてから、2週間以内に発送された方は、債権届出期限内に届け出られたものと取り扱われることとなります。
 それ以外の方は、既に債権届出期限を経過しておりますので、有効な届出として認められるか否かは裁判所の判断によりますが、できるだけ早く届出書の提出をお願いします。なお、裁判所の判断のために必要がある場合には、期限内に届け出ることができなかった理由について回答する用紙(「届出期限経過後届出の事情説明書」)が別途送付されることになります。

(3月1日以降に債権届出の申出をされた方)
 既に債権届出期限を経過しておりますので、有効な届出として認められるか否かは、裁判所の判断によることになります。債権届出書に同封されている「届出期限経過後届出の事情説明書」に期限内に届出ができなかった理由を記載していただき、その理由となる事実を示す資料のコピーと一緒にご返送ください。

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 Q11 2月28日以前に更生会社に債権届出の申出をし、債権届出書を受領してから2週間以内に発送することができなかったのですが、期限後の債権届出になるので、「届出期限経過後届出の事情説明書」を送付して欲しい。
 A

 3月1日以降に、債権届出の申出をされた方には、確実に期限後申出となるため、発送の便宜から予め債権届出書に「届出期限経過後届出の事情説明書」を同封して発送しています。その他の債権者の方については、裁判所が判断のために必要がある場合に、「届出期限経過後届出の事情説明書」が別途送付されることになりますので、送付された場合に別途ご提出いただくことになっております。

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5 株主様に関するご質問
 Q1 株主は届出の必要はないのか。
 A

  お届けいただく必要はありません。

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 Q2 未受領の配当金があるが、支払ってもらえるのか。
 A

 更生債権としてお届けいただく必要があります。ただし、弊社の定款第39条により、「配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。」と規定されており、支払開始の日から満3年を経過したものにつきましては、更生債権としてお届出いただいたとしても、お支払することができません。

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 Q3 今後株主総会を開催するのか。
 A

 現時点で株主総会を開催する予定はありません。
 なお、弊社は、債務超過状態にあるため、誠に遺憾ながら、株主の方々につきましては会社更生手続において議決権が認められないこととなります。今後、会社更生手続に関する連絡はされない取扱いとなりますので、その点につき予めご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、弊社から株主の皆様への情報はホームページ上で随時提供してまいります。

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 Q4 保有している株式は取引所で売買できるのか。
 A

 弊社株式については、平成22年10月29日をもって東京証券取引所への上場が廃止されております。

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 Q5 更生計画で減資となる予定なのか。
 A

 現時点では、減資を行うかどうかも含めてどのような更生計画案を策定するかは決まっておりません。なお、近時の会社更生の事案ではほぼ例外なく100%減資となっているものと認識しております。

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6 社債権者様に関するご質問
 Q1  株式会社武富士第8回無担保社債(以下、「国内債」といいます)の社債権者として債権届出を行いたいのだが、どうすればよいか。個別に通知書や債権届出書を送ってもらえるのか。
 A

 国内債については、株式会社証券保管振替機構の一般債振替制度を利用して発行しているため、弊社では現在の社債権者を把握しておりません。そのため、株式会社証券保管振替機構および一般債振替制度口座管理機関を通じて、社債権者の皆様からご連絡先等の情報を弊社宛に提供いただけるようお願いをしております。社債権者の皆さまからご連絡先等を頂戴した後、お知らせいただきましたご連絡先宛に債権届出書や通知書をお送りいたします。
 なお、弊社から社債権者の皆様への情報は、ホームページ上で随時提供してまいります。

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 Q2 国内債の債権届出については、各社債権者が自ら届け出なければならないのか。
 A

 国内債については、社債管理会社が設置されておりませんので、各社債権者様の皆様において、個別に届出をしていただく必要がございます。

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 Q3 国内債に係る届出書を送付すれば、当然に債権届出については認めてもらえるか。
 A

 国内債については、一般債振替制度の制度上、債権届出をいただいた皆様が届出書記載通りの社債を現に保有しているかどうかを弊社として把握することができません。そのため、債権届出書とは別に、社債権者様の当該社債に係る口座残高が記載された「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます)277条の規定による証明書(以下、「277条証明書」といいます)を弊社宛にお送りいただく必要がございます。国内債についての弊社の認否方針等の詳細については、追って、ご連絡させていただく予定ですので、まずは債権届出書のご提出をお願いいたします。

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 Q4 既に届け出られた国内債を取得したが、何らかの手続が必要か。
 A

 振替法上の振替手続とは別に、当該社債を取得された方において、届出名義の変更手続をしていただく必要がございます。また、これに加えて、277条証明書等の必要書類をご提出いただく必要もございますが、これらにつきましては、追って、ご連絡させていただく予定ですので、まずは変更手続をお願いいたします。

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 Q5 「Takefuji Corporation ¥10,075,000,000 10percent. Bonds due 2011」(以下、「ユーロ債」といいます)について債権届出を行いたいのだが、債権届出はどうすればよいか。
 A

ユーロ債については、ユーロ債の受託者(Trustee)が全社債権者のために債権届出を行う権限を有しておりますので、個別の届出はお受けいたしません。

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 Q6 「Takefuji Corporation 9.20% Senior Unsecured Notes due April 15, 2011」(以下、「グローバル債」といいます)について債権届出を行いたいのだが、債権届出はどうすればよいか。
 A

 グローバル債については、グローバル債の受託者(Trustee)又は登録社債権者であるDepository Trust Companyが全社債権者のために債権届出を行う権限を有しておりますので、個別の届出はお受けしておりません。

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7 訴訟および強制執行に関するご質問
 Q1 武富士に対する過払金返還請求訴訟は今後どうなるのか。
 A

 会社更生手続開始決定により、中断いたしました。
 今後、原告より債権届出が行われ、債権調査を経ても債権が確定せず、原告より受継の申立てが行われた場合、訴訟が再開いたします。

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 Q2 武富士に対する強制執行はどうなるのか。
 A

 会社更生手続開始決定により、弊社の財産に対する新たな強制執行は禁止されています。また、既になされていた強制執行手続は中止(凍結)されます。

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 Q3 武富士から貸金返還請求訴訟を提起されているが、今後どうなるのか。
 A

 会社更生手続開始決定により、訴訟は中断いたしました。
 今後、管財人が中断した訴訟について順次受継の申立てをする予定です。受継の申立てが行われると、訴訟が再開いたします。

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 Q4 武富士から強制執行を受けているが、今後どうなるのか。
 A

 弊社からの強制執行手続は、中止となりませんので、手続が停止することはありません。

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8 債権認否書提出に関するご質問
 Q1 「認否結果通知書」というのが来たがこれは何か。
 A

 お客様の届出について、当方で認否作業を行った結果のご連絡です。認否結果通知書の「認否結果」の「認める」欄記載の額については債権が認められ、「認めない」欄記載の額は認められなかったことになります。

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 Q2 「認否結果通知書」に対し、何かしなければならないのか。
 A

 認否結果に異議がなければ、特に何かしていただく必要はありません。異議がある場合はお客様において「査定」「受継」といった裁判上の手続きを取っていただく必要があります。→Q5、6へ

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 Q3 「認否結果通知書」は誰に送られるのか。
 A

 認否の対象になっている方で、
(1) 全部または一部の債権が認められなかった債権者の方、か
(2) 届出に不備があり債権が認められていない債権者の方、
にのみ送付されています。

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 Q4 それぞれの債権認否書の認否対象は誰か。
 A

<4月28日付債権認否書について>
 4月28日付債権認否書では、届出期限(2月28日)までに届出がなされた方のほか、会社更生法139条1項の要件を満たしているものとして、4月4日までに届出書が到達した方も認否の対象としています。
(1) 4月5日以降に届出書が当社に到達した方、
(2) 4月4日までに届出書が当社に到達したが、届出書の記載からは届出意思が不明なところがあり、認否ができなかった方、
が認否から除かれています。

<6月17日付債権認否書について>
 6月17日付けの債権認否書では、平成23年6月6日までに届出をいただいた(届出書が更生会社に到達した)更生債権・更生担保権のうち、平成23年4月28日付で提出した債権認否書において対象とした届出債権以外で、会社更生法139条1項の要件を満たすものと判断されたものです。
(1) 6月7日以降に届出書が当社に到達した方、
(2) 債権届出金額欄が「****」で表示された青色の債権届出用紙で具体的金額の記載がされていないもの
が認否から除かれています。

<8月10日付債権認否書について>
 8月10日付けの債権認否書では、付議決定日の前日である平成23年7月21日までに届出をいただいた(届出書が更生会社に到達した)更生債権・更生担保権のうち、平成23年4月28日付および同年6月17日付で提出した各債権認否書において対象とした届出債権以外で、会社更生法139条1項の要件を満たすものと判断されたものを対象としています。なお、債権届出金額欄が「****」で表示された青色の債権届出用紙で具体的金額の記載がされていないものは債権認否の対象から除かれています。
 なお、付議決定後は債権の届出をすることができませんので(会社更生法139条4項)、債権認否書の提出及び債権調査の実施は今回が最終となります。

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 Q5 認否結果通知書が届いたが、「認めない」とされている部分がある。その点には不服がある。
 A

<4月28日付債権認否書に関する認否結果通知(通知が4月28日付でなされているもの)について>
(更生申立て前に訴訟をしていない方)
認否結果に不服がある方は、5月14日〜6月13日の間に東京地方裁判所の民事8部へ書面により「査定の申立て」をしていただくことが可能です。申立てを行った場合、東京地方裁判所で審査されることになります。
期限内に申立てを行わなかった場合、「認めない」欄記載の金額については失権します。

(更生申立て前に訴訟をしていた方)
認否結果に不服がある方は、5月14日〜6月13日の間にお客様が以前訴訟を提起していた裁判所へ書面により「受継の申立て」を行うことが可能です。申立てを行えば今後は裁判所で審理されることになります。
期限内に申立てを行わなかった場合、「認めない」欄記載の金額については失権します。

<6月17日付債権認否書に関する認否結果通知(通知が6月17日付でなされているもの)について>
(更生申立て前に訴訟をしていない方)
認否結果に不服がある方は、7月1日〜8月1日の間に東京地方裁判所の民事8部へ書面により「査定の申立て」をしていただくことが可能です。申立てを行った場合、東京地方裁判所で審査されることになります。
期限内に申立てを行わなかった場合、「認めない」欄記載の金額については失権します。

(更生申立て前に訴訟をしていた方)
認否結果に不服がある方は、7月1日〜8月1日の間にお客様が以前訴訟を提起していた裁判所へ書面により「受継の申立て」を行うことが可能です。申立てを行えば今後は裁判所で審理されることになります。
期限内に申立てを行わなかった場合、「認めない」欄記載の金額については失権します。

<8月10日付債権認否書に関する認否結果通知(通知が8月10日付でなされているもの)について>
(更生申立て前に訴訟をしていない方)
認否結果に不服がある方は、8月18日〜9月20日の間に東京地方裁判所の民事8部へ書面により「査定の申立て」をしていただくことが可能です。申立てを行った場合、東京地方裁判所で審査されることになります。
期限内に申立てを行わなかった場合、「認めない」欄記載の金額については失権します。

(更生申立て前に訴訟をしていた方)
認否結果に不服がある方は、8月18日〜9月20日の間にお客様が以前訴訟を提起していた裁判所へ書面により「受継の申立て」を行うことが可能です。申立てを行えば今後は裁判所で審理されることになります。
期限内に申立てを行わなかった場合、「認めない」欄記載の金額については失権します。

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 Q6 査定・受継とは、どうやって申し立てすればいいのか。
 A

(査定事件の場合)
東京地方裁判所民事8部へ書面をもって査定を申立てます。書面の作成はご自身で行っていただくことになります。

(受継事件の場合)
お客様が従前訴訟を提起していた裁判所へ書面をもって受継を申立てます。受継書類につきましては、訴訟を提起していた裁判所にご確認いただき、作成ください。

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 Q7 認めない理由に「不備」とあるが、どうすればよいのか。
 A

 不備は、必要書類の必要事項の記入(押印)がない、代理人による届出において委任状が添付されていない、必要な資格証明や相続関係資料が添付されていないといったケースです。
 書類不備のほかに認められない理由がなければ、不備が追完されることで更生債権が認められることになります。

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 Q8 認否結果通知書が来ない。
 A

 お届け頂いた債権が全額認められている場合には、認否結果通知は発送しておりません。
 但し、Q3、Q4で記載いたしました通り、認否結果通知書をすべての届出債権者の方に送付したわけではございませんし、すべての届出債権が認否の対象となっているわけではありません。
 また、郵便事情による未到達といった事情も考えられます。よって、認否結果通知書が届かなければ当然に認められているとは限りませんのでご注意ください。

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 Q9 平成23年8月10日付債権認否書でも対象になっていないものが認否される可能性はありますか。
 A

 平成23年8月10日付債権認否書では、更生計画案について付議決定がなされた同年7月22日の前日までに届いた債権について、会社更生法139条1項の要件を満たすかどうか判断のうえ債権認否の対象としています。同条の要件を満たさないものと判断されたものについては、裁判所から債権届出が却下された旨の通知が発送されます(この決定に関する不服申立は行えません)。
 なお、付議決定後は債権の届出を行うことはできませんので(会社更生法139条4項)、8月10日付の債権認否書で最終の提出となります。

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 Q10 認められたということは、この金額が支払われるということか。
 A

 違います。認められた額というのは更生債権として認められた金額を指し、支払われる額はこの額に更生計画案で定められる弁済率を適用した金額になります。

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 Q11 認められたのであればいつ支払ってもらえるのか。
 A

 将来更生計画案が可決認可されれば、認められた金額に更生計画案に定める弁済率を適用した金額が支払われます。
 更生債権が認められている方にはしばらく後に「議決票」や「弁済口座指定書」といった書類が送付されますので、よろしくお願いいたします。

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