| Q1 | 今後の手続はどうなるか。 |
| Q2 | 債権の弁済はいつ受けられるのか。また、予定の時期はいつか。 |
| Q1 | 更生手続開始決定により借入金はどうなるのか。 |
| Q2 | 更生手続開始決定により今後の返済義務はなくなるのか。 |
| Q3 | 過払金が発生しているかどうかはどのようにしたら分かるのか。 |
| Q4 | 過払金は更生手続の中でどのように取り扱われるのか。 |
| Q5 | 過払金は今からでも全額弁済してもらえるのか。 |
| Q6 | 判決・和解で確定している過払金は全額弁済してもらえるのか。 |
| Q1 | ATMで入金できないが、故障しているのか。 |
| Q2 | 借入金の残高が少なくなったのはなぜか。 |
| Q1 | 株主は届出の必要はないのか。 |
| Q2 | 未受領の配当金があるが、支払ってもらえるのか。 |
| Q3 | 今後株主総会を開催するのか。 |
| Q4 | 保有している株式は取引所で売買できるのか。 |
| Q5 | 更生計画で減資となる予定なのか。 |
| Q1 | 武富士に対する過払金返還請求訴訟は今後どうなるのか。 |
| Q2 | 武富士に対する強制執行はどうなるのか。 |
| Q3 | 武富士から貸金返還請求訴訟を提起されているが、今後どうなるのか。 |
| Q4 | 武富士から強制執行を受けているが、今後どうなるのか。 |
| 1 更生手続に関する一般的なご質問 | |
| Q1 | 今後の手続はどうなるか。 |
| A |
別途開示しております開始決定書のとおり、平成23年2月28日まで(届出期間後の取扱いについては「債権届出期間満了後の届出の取扱いについて」をご覧ください)、債権者の皆様から債権の届出を受付けいたします(債権届出期間)。 <更生手続のスケジュール(要約:開始決定書参照)> 更生手続開始決定 ・・・ 平成22年10月31日債権届出期間 ・・・ 平成23年2月28日認否書提出期限 ・・・ 平成23年4月28日更生計画案の提出期限 ・・・ 平成23年7月15日更生計画案の投票 ・・・ 更生計画案の提出期限から概ね2〜3ヶ月更生計画案の認可決定 ・・・ 可決後、速やかに |
| Q2 | 債権の弁済はいつ受けられるのか。また、予定の時期はいつか。 |
| A |
申し訳ございませんが、上記Q1のAのとおり、債権者の皆様への弁済内容・弁済方法は、すべて更生計画案によって定められることになります。 |
| 2 弊社と取引のあるお客様に関するご質問 | |
| Q1 | 更生手続開始決定により借入金はどうなるのか。 |
| A |
管財人がお客様の借入金について利息制限法所定の利率による引き直し計算を実施いたします。この引き直し計算によって、残元金が減少したり、過払金が発生したりする可能性がありますので、まずは弊社ATMか本社コールセンターでご確認ください。 |
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本社コールセンター |
03-3365-8069 |
(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分) |
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本社コールセンター |
03-3365-8069 |
(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分) |
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| Q3 | 過払金が発生しているかどうかはどのようにしたら分かるのか。 |
| A |
本社コールセンターまでお問合せいただければ、ご案内させていただきます。 |
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本社コールセンター |
03-3365-8069 |
(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分) |
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本社コールセンター |
03-3365-8069 |
(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分) |
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| Q6 | 判決・和解で確定している過払金は全額弁済してもらえるのか。 |
| A |
判決や和解により確定している過払金につきましても、更生手続の開始決定により弁済することは禁止されておりますのでご了承ください。また、過払金についての判決や和解がされていても、改めて債権の届出を行っていただかない限り、弁済を受けることができなくなりますので、Q4のAのとおり債権の届出を行ってください。 |
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本社コールセンター |
03-3365-8069 |
(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分) |
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| Q2 | 借入金の残高が少なくなったのはなぜか。 |
| A |
管財人が実施した利息制限法所定の利率による引き直し計算により残高が減少したためです。 |
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本社コールセンター |
03-3365-8069 |
(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分) |
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本社コールセンター |
03-3365-8069 |
(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分) |
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| Q2 | 債権届出書が届いたが、どうすればよいのか。 |
| A |
債権届出書を届出期限である平成23年2月28日まで(届出期間後の取扱いについては「債権届出期間満了後の届出の取扱いについて」をご覧ください)にお届けください。 |
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本社コールセンター |
03-3365-8069 |
(受付時間 月〜金(祝祭日除く) 9時00分〜18時00分) |
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| Q4 | 債権届出書の債権額欄に金額が記載されているが、これはどういう意味か。 |
| A |
管財人による利息制限法所定の利率による引き直し計算の結果、算定された過払金額を印字しております。管財人の判断にご理解をいただける場合には、そのままご提出ください。 |
| Q5 | 債権届出書の債権額欄に「*******円」と記載されているが、どういう意味か。 |
| A |
管財人による引き直し計算の結果、過払金が存在しないと判断された方(弊社と和解が成立している方や時効により消滅している方も含みます。)については、債権額欄に金額を印字せず、「*******円」と記載した青色の債権届出書を発送しています。 |
| Q6 | 債権の届出をしないとどうなるのか。 |
| A |
債権の届出がないと失権することになり、議決権の行使や更生計画で定められた割合による弁済を受ける権利を失うことになります。届出をされる場合には、債権届出期限である平成23年2月28日まで(届出期間後の取扱いについては「債権届出期間満了後の届出の取扱いについて」をご覧ください)にお届けください。また、届出書を提出いただいても、書類の不備等により、結果的に債権の届出が期間内に間に合わない可能性があります。早期にお届けいただければ、不備等を追完するための対応も可能となりますので、できるだけお早めに届出をお願いします。 |
| Q7 | 債権届出書に押印する印鑑はどのような印鑑が必要なのか。 |
| A |
実印による必要はなく、「認め印」で結構です(法人の場合は、必ず「会社代表印」を押印してください)。なお、今後の弁済等の手続において、届出印を再度必要とする場合があります。どの印鑑を押印したかが後々でもわかるよう、印鑑を押印した債権届出書は、必ずコピーを取られてお手元に残しておいていただきますようにお願いいたします。 |
| Q8 | 債権届出書に添付する資格証明書(法人の場合)は、コピーでもよいのか。 |
| A |
原本を添付していただきますようお願いいたします。なお、資格証明書は届出書作成日から遡って3ヶ月以内に取得されたものをご提出ください。 |
| Q9 | 自分が届け出た債権について、管財人の認否の結果を知るにはどのようにすればよいか。 |
| A |
管財人が認否書を作成し、東京地方裁判所に提出します。 |
| Q5 | 更生計画で減資となる予定なのか。 |
| A |
現時点では、減資を行うかどうかも含めてどのような更生計画案を策定するかは決まっておりません。なお、近時の会社更生の事案ではほぼ例外なく100%減資となっているものと認識しております。 |
| Q2 | 国内債の債権届出については、各社債権者が自ら届け出なければならないのか。 |
| A |
国内債については、社債管理会社が設置されておりませんので、各社債権者様の皆様において、個別に届出をしていただく必要がございます。 |
| Q4 | 既に届け出られた国内債を取得したが、何らかの手続が必要か。 |
| A |
振替法上の振替手続とは別に、当該社債を取得された方において、届出名義の変更手続をしていただく必要がございます。また、これに加えて、277条証明書等の必要書類をご提出いただく必要もございますが、これらにつきましては、追って、ご連絡させていただく予定ですので、まずは変更手続をお願いいたします。 |
| Q5 | 「Takefuji Corporation ¥10,075,000,000 10percent. Bonds due 2011」(以下、「ユーロ債」といいます)について債権届出を行いたいのだが、債権届出はどうすればよいか。 |
| A |
ユーロ債については、ユーロ債の受託者(Trustee)が全社債権者のために債権届出を行う権限を有しておりますので、個別の届出はお受けいたしません。 |
| 7 訴訟および強制執行に関するご質問 | |
| Q1 | 武富士に対する過払金返還請求訴訟は今後どうなるのか。 |
| A |
会社更生手続開始決定により、中断いたしました。 |
| Q3 | 武富士から貸金返還請求訴訟を提起されているが、今後どうなるのか。 |
| A |
会社更生手続開始決定により、訴訟は中断いたしました。 |
| 8 債権認否書提出に関するご質問 | |
| Q1 | 「認否結果通知書」というのが来たがこれは何か。 |
| A |
お客様の届出について、当方で認否作業を行った結果のご連絡です。認否結果通知書の「認否結果」の「認める」欄記載の額については債権が認められ、「認めない」欄記載の額は認められなかったことになります。 |
| Q2 | 「認否結果通知書」に対し、何かしなければならないのか。 |
| A |
認否結果に異議がなければ、特に何かしていただく必要はありません。異議がある場合はお客様において「査定」「受継」といった裁判上の手続きを取っていただく必要があります。→Q5、6へ |
| Q3 | 「認否結果通知書」は誰に送られるのか。 |
| A |
認否の対象になっている方で、 |
| Q6 | 査定・受継とは、どうやって申し立てすればいいのか。 |
| A |
(査定事件の場合) |
| Q7 | 認めない理由に「不備」とあるが、どうすればよいのか。 |
| A |
不備は、必要書類の必要事項の記入(押印)がない、代理人による届出において委任状が添付されていない、必要な資格証明や相続関係資料が添付されていないといったケースです。 |